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金融情報システム監査等協議会 規約

2019/10/1 更新

金融情報システム監査等協議会規約

昭和62年12月16日制定
昭和63年12月14日改訂
平成26年12月17日改訂
平成28年6月24日改訂
令和1年10月1日改訂

1. 名称

本会は、金融情報システム監査等協議会と称し、英文では、The Financial Industry Information Systems Audit Council (FISAC)と表記する。

2. 事務局

本会は、事務局を公益財団法人 金融情報システムセンター(東京都中央区入船二丁目1番1号住友入船ビル。 以下、FISCと称す)内に置く。

3. 目的

本会は、金融機関等における適切なシステム監査等の発展のため、会員相互の協力と親睦のもとに、システム監査等に関する情報交換を行い、もって金融情報システムの健全な運営と発展に資することを目的とする。

4. 事業

本会は、前条の目的を達成するため、金融機関等におけるシステム監査に関する次の諸事業を行う。 1) 情報交換会、講演会、研究会などの開催。 2) その他本会の目的に沿った諸事業。

5. 会員

  1. 本会の会員は、金融機関等のシステム監査等について関心を持つFISC会員の役職員、公認会計士及び本会の趣旨に賛同するその他の者をもって構成する。
  2. 本会の会員になろうとするときは、所定の手続きによって申し込みを行うこととする。会員は、届出によって退会することができる。
  3. 会員は、別に定めるところにより、会費を納入するものとする。なお、既納の会費はこれを返還しない。

6. 役員等とその選任

  1. 本会には、役員として、会長及び副会長若干名を置く。
  2. 本会には、役員を補佐する運営委員若干名及び事務局長を置く。
  3. 会長は、会員の投票によって選任する。投票は、役員から推薦された者に対する信任の形をもって行い、有効投票数の過半数の承認による。副会長、運営委員及び事務局長は、会長が任命する。
  4. 役員等の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

7. 役員等の職務

  1. 会長は、本会を代表し、事業計画の策定その他業務の遂行及び財産の管理にあたる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
  3. 運営委員は、本会の諸事業の遂行において役員を補佐する。
  4. 事務局長は、本会の運営に必要な庶務を行う。

8. 総会

  1. 本会の総会は、年1回を通例とし、会長が招集する。
  2. この規約の改廃その他本会の運営上重要な事項について議決する場合には、会員の1/3以上が出席し、その過半数をもって決するものとする。ただし、書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席し議決権を行使したものとみなす。

9. 資産及び会計

  1. 本会の資産は、会費、寄附金及びその他の収入とする。
  2. 会長は、前項の収入をもって実施された事業の報告及び決算を作成し、会員に報告する。
  3. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

10. 委任

この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(付則)
本規約の改訂は、昭和63年12月14日から施行する。

(付則)
本規約の改訂は、平成26年12月17日から施行する。

(付則)
本規約の改訂は、平成28年6月24日から施行する。

(付則)
本規約の改訂は、令和1年10月1日から施行する。